障害者自立支援法の施行
2010年02月15日 23:25
ガイドヘルパーの項目でも触れた障害者自立支援法について説明しておきましょう。
障害者自立支援法に先立っては支援費制度が2003年に施行されていました。これは障害を抱えた人や介護を必要とする人が、市町村から情報提供を始めとする様々なサービスを必要に応じて受ける場合にサービスごとの支援費の給付を受けて各事業者と契約を結ぶと言うものでしたが、利用者がサービスを必要とする時に必ずしもスムーズにサービスが受けられなかったり、利用者が限定されていたことなどの問題点も多く含んでいました。また一方では介護保険制度との統合も検討され始めていました。こうした流れを受けて2006年に新しく施行されたのが障害者自立支援法です。
この法律の主なねらいは、
●障害者の福祉サービスの提供の主体を市町村に一元化すること。
●介護施設選びも重要です。
●障害者であっても一般の就労ができるように新たな事業を特設して福祉の側からも支援すること。
●障害者が身近でサービスを受けられるように地域の空き教室などを利用できるなどの規制緩和を盛り込んだこと。
●サービス利用の手続きを透明化しかつ明確化すること。
●福祉サービスの費用を公平に負担する仕組み。
などとなっています。
またこれに伴い自立支援給付としての負担額が決定され、介護給付費については9割を給付し、1割は自己負担とすることが定められました。その介護の内容とは、
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援などが含まれています。